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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第四条 (遺族給付年金前払一時金)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(遺族給付年金前払一時金)

第四条

当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。

2遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

3遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

4第十条第二項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第十条第二項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項」と、前条第五項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八条第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

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前条に規定する実施機関の権限は、警察庁長官が行うものとする。

2前項の権限は、法第三条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国が給付を行うべき場合にあつては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十三条第一項に規定する布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)の属する都道府県の都道府県警察の上級の職員、その他の場合にあつては、警察庁の上級の職員に委任することができる。

適用日からこの政令の施行の日の前日までの間において旧令の規定による第二種障害給付又は遺族給付を支給された者で新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る当該第二種障害給付又は遺族給付の額は、新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす。

2前項の者に対しては、次の各号に掲げる額の合計額が当該第二種障害給付又は遺族給付の額に達するまでの間、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する。

  1. 当該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額
  2. 当該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合計額

改正後の第七条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。

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