条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第十九条 (特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)

第十九条

第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第七十四条第一項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
  2. 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
  3. 前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
  4. 第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第七十三条第一項第二号(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
  5. 第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
  6. 第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第一号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
  7. 第七十五条第三項に規定する届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日
  8. その他参考となるべき事項

2第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 第七十四条第一項に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第七十三条第一項第七号に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容)
  3. 前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
  4. 第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第四号及び第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
  5. その他参考となるべき事項

3特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第三十一条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)の申請書については、なお従前の例による。

(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第八十九条第一項第一号及び第二項第一号(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第八十九条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第八十九条第一項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十六において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十六において準用する旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第十九条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の五(理事と特殊の関係のある者の範囲) 所得税法施行規則 目次 第十九条の二(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等) →