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地方公務員等共済組合法 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和三十七年法律第百五十二号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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「地方公務員等共済組合法第百六十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
所得税法施行規則 第4条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成12年11月14日 平成11(受)257
棄却
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地方公務員等共済組合法 目次
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