条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第百六十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百六十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十二条(手数料に関する経過措置) 地方公務員等共済組合法 目次 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) →