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歯科医師法施行令 第四条 (歯科医籍の登録事項)

昭和二十八年政令第三百八十三号政令
(歯科医籍の登録事項)

第四条

歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 歯科医師国家試験合格の年月
  4. 第七条第一項の規定による処分に関する事項
  5. 第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
  6. 第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨
  7. その他厚生労働大臣の定める事項

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