歯科医師法施行令 第四条 (歯科医籍の登録事項)
昭和二十八年政令第三百八十三号政令
(歯科医籍の登録事項)
第四条
歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
- 一
登録番号及び登録年月日
- 二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三
歯科医師国家試験合格の年月
- 四
- 五
法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨 - 六
法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨 - 七
その他厚生労働大臣の定める事項
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