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歯科医師法 第十六条の四

昭和二十三年法律第二百二号法律

第十六条の四

厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。

2厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。

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