条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法 第十六条の六

昭和二十三年法律第二百二号法律

第十六条の六

この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法第十六条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の五 歯科医師法 目次 第十七条 →