(臨床研修を修了した旨の登録の申請)
第二十一条
法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。
4法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。