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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
平成十七年厚生労働省令第百三号
府省令
· 条文 23 件 ·
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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(臨床研修の基本理念)
第三条
(臨床研修施設の指定)
第四条
(単独型臨床研修施設の指定の申請手続)
第五条
(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)
第六条
(指定の基準)
第七条
(研修管理委員会等)
第八条
(変更の届出)
第九条
(研修プログラムの変更等)
第十条
(臨床研修施設の行う臨床研修)
第十一条
(研修歯科医の募集)
第十二条
(報告)
第十三条
(報告の徴収及び指示)
第十四条
(指定の取消し)
第十五条
(指定の取消しの申請)
第十六条
(臨床研修の中断及び再開)
第十七条
(臨床研修の修了)
第十八条
(記録の保存)
第十九条
(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)
第二十条
(国の開設する臨床研修施設の特例)
第二十一条
(臨床研修を修了した旨の登録の申請)
第二十二条
(臨床研修修了登録証の書換交付申請)
第二十三条
(臨床研修修了登録証の再交付申請)