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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十二条 (報告)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(報告)

第十二条

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 歯科医師の員数
  2. 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
  3. 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況
  4. 前年度の臨床研修を修了した研修歯科医の数
  5. 現に受け入れている研修歯科医の数
  6. 次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
  7. その他臨床研修の実施に関し必要な事項
  8. 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二号、第三号及び前号に掲げる事項

2前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

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