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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十三条 (報告の徴収及び指示)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(報告の徴収及び指示)

第十三条

厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。

3厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。

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