(指定の取消し)
第十四条
厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。
- 一臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくなったとき。
- 二三年以上研修歯科医の受入れがないとき。
- 三協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。
- 四第六条第四項第二号に該当するに至ったとき。
- 五
- 六その開設者又は管理者が前条第二項の指示に従わないとき。
2厚生労働大臣は、臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設群に係る一又は二以上の臨床研修施設の指定を同時に取り消すことができる。