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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十五条 (指定の取消しの申請)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(指定の取消しの申請)

第十五条

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする期日
  3. 現に臨床研修を受けている研修歯科医があるときは、その者に対する措置
  4. 臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置

2協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

3厚生労働大臣は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

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