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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十九条 (大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)

第十九条

大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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