条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十八条 (記録の保存)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(記録の保存)

第十八条

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載し、当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。

  1. 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日
  2. 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称
  3. 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日
  4. 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称
  5. 修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修歯科医の評価
  6. 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第十八条(記録の保存)について教えてください」と聞く
← 第十七条(臨床研修の修了) 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 目次 第十九条(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例) →