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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十七条 (臨床研修の修了)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(臨床研修の修了)

第十七条

研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとする。

2単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。

  1. 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日
  2. 修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称
  3. 臨床研修を開始し、及び修了した年月日
  4. 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

3単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第一項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。

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