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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第七条 (研修管理委員会等)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(研修管理委員会等)

第七条

研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。

2単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

  1. 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
  2. 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
  3. 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
  4. 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者(当該研修協力施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。次項において同じ。)

3管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

  1. 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
  2. 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
  3. 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
  4. 当該病院又は診療所に係る臨床研修施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設をいう。以下同じ。)を構成する全ての臨床研修施設の研修実施責任者
  5. 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者

4プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

5指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

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