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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十一条 (研修歯科医の募集)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(研修歯科医の募集)

第十一条

臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

  1. 研修プログラムの名称及び概要
  2. 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
  3. 研修歯科医の処遇に関する事項
  4. 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
  5. 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
  6. その他臨床研修の実施に関し必要な事項

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