(研修歯科医の募集)
第十一条
臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一研修プログラムの名称及び概要
- 二研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
- 三研修歯科医の処遇に関する事項
- 四臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
- 五研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
- 六その他臨床研修の実施に関し必要な事項
臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。