(臨床研修施設の行う臨床研修) 第十条 臨床研修施設は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗