条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第二十三条 (臨床研修修了登録証の再交付申請)

平成十七年厚生労働省令第百三号府省令
(臨床研修修了登録証の再交付申請)

第二十三条

歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。

5歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条(臨床研修修了登録証の再交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(臨床研修修了登録証の書換交付申請) 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 目次