(免許の申請) 第三条 歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗