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理学療法士及び作業療法士法施行令 第二条 (名簿の登録事項)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(名簿の登録事項)

第二条

理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)
  4. 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

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