(警備課の所掌事務) 第八十条 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。二収容令書及び退去強制令書の執行に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。三入国者収容所等その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。四入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。五入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗