(在留管理課の所掌事務) 第八十一条 在留管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国人の在留の許可に関すること(出入国管理部の所掌に属するものを除く。)。二外国人の中長期の在留の管理に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。三在留資格認定証明書の交付に関すること。四登録支援機関の登録に関すること。五前各号に掲げるもののほか、在留管理支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗