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法務省組織令 第八十二条 (在留支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(在留支援課の所掌事務)

第八十二条

在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
  2. 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

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