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法務省組織令 第八十三条 (情報分析官の職務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(情報分析官の職務)

第八十三条

情報分析官は、出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関する事務をつかさどる。

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