条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務省組織令
› 第八十四条
法務省組織令 第八十四条 (地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)
第八十四条
地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第八十四条(地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く
← 第八十三条(情報分析官の職務)
法務省組織令 目次
第八十五条(地方出入国在留管理局の次長) →