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法務省組織令 第八十五条 (地方出入国在留管理局の次長)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(地方出入国在留管理局の次長)

第八十五条

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。

2次長は、地方出入国在留管理局長を助け、地方出入国在留管理局の事務を整理する。

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