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法務省組織令 第七十九条 (審判課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(審判課の所掌事務)

第七十九条

審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。
  2. 収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
  3. 入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
  4. 入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。
  5. 入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
  6. 入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
  7. 入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。
  8. 入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。
  9. 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
  11. 十一
    入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
  12. 十二
    難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
  13. 十三
    難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
  14. 十四
    通報者に対する報償金の交付に関すること。

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