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法務省組織令 第七十八条 (出入国管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(出入国管理課の所掌事務)

第七十八条

出入国管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国人の上陸の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外国人の再入国の許可に関すること。
  3. 日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。
  4. 入管法第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
  5. 短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
  6. 在留許可等に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 難民旅行証明書に関すること。
  8. 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 前各号に掲げるもののほか、出入国管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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