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不動産登記規則 第百五十八条の三十八 (検索用情報管理ファイル)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(検索用情報管理ファイル)

第百五十八条の三十八

法務大臣は、所有権の登記名義人(自然人である者に限る。以下この款において同じ。)についての次に掲げる事項を記録する検索用情報管理ファイルを備えるものとする。

  1. 氏名
  2. 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
  3. 住所
  4. 出生の年月日
  5. 電子メールアドレス
  6. 所有権の登記名義人として記録されている登記記録を特定するために必要な事項

2検索用情報管理ファイルは、所有権の登記名義人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

3検索用情報管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。

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