(名簿の登録事項) 第二条 視能訓練士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三視能訓練士国家試験合格の年月四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗