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視能訓練士法施行令 第一条 (免許の申請)

昭和四十六年政令第二百四十六号政令
(免許の申請)

第一条

視能訓練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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