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出入国管理及び難民認定法 第八条 (船舶等への乗込)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(船舶等への乗込)

第八条

入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

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第三条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第七十四条の六後段の罪により刑に処せられた者は、新入管法第二十四条の規定の適用については、同条第四号ホに該当する者とみなす。

第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。

(退去のための計画に関する経過措置)
附則

入国警備官は、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十二条第五項の規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

2入国警備官は、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。

3入国警備官は、前項に規定する者が、この法律の施行後、次条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる第二条改正前入管法第五十五条第四項又は第五項の規定により収容された場合において、当該者について前項の規定により退去のための計画が定められていないときは、当該収容の開始後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

4入国警備官は、第一項又は第二項に規定する者について、前三項の規定により退去のための計画を定めた場合において、施行日(第二項に規定する者にあっては、その収容の開始の日)から起算した退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第二項の規定に準じて、主任審査官に対し、前三項の規定により定めた退去のための計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から第五項までの規定を準用する。

5入国警備官は、前項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第六項の規定に準じて、第一項から第三項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から第五項までの規定を準用する。

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