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出入国管理及び難民認定法 第二十三条 (旅券等の携帯及び提示)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(旅券等の携帯及び提示)

第二十三条

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

  1. 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者特定登録者カード
  2. 仮上陸の許可を受けた者仮上陸許可書
  3. 船舶観光上陸の許可を受けた者船舶観光上陸許可書
  4. 乗員上陸の許可を受けた者乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
  5. 緊急上陸の許可を受けた者緊急上陸許可書
  6. 遭難による上陸の許可を受けた者遭難による上陸許可書
  7. 一時庇護のための上陸の許可を受けた者一時庇護許可書
  8. 第四十四条の二第七項に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書
  9. 第五十二条の二第六項に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書
  10. 第五十二条第十項の規定により放免された者特別放免許可書
  11. 十一
    仮放免の許可を受けた者仮放免許可書
  12. 十二
    仮滞在の許可を受けた者仮滞在許可書
  13. 十三
    第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者同項の出国制限対象者条件指定書

2中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

3前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

4前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

5十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

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法務大臣は、附則第十七条第一項又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。

  1. 施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
  2. 法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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