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出入国管理及び難民認定法 第七十六条

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条第一項の規定に違反した者
  2. 第二十三条第三項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者

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