第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第二十三条第一項の規定に違反した者二第二十三条第三項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗