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出入国管理及び難民認定法 第二十二条の五 (在留資格の取消しの手続における配慮)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(在留資格の取消しの手続における配慮)

第二十二条の五

法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

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