第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者二第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者 e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗