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出入国管理及び難民認定法 第七十五条

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十五条

第十条第五項第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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