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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十一条 (船舶等の長等の協力義務)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(船舶等の長等の協力義務)

第五十一条

本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第五十六条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。

  1. 船舶にあつては到着する二十四時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに、適当な方法で、到着を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。
  2. 船舶にあつては到着の時から二十四時間以内に、航空機にあつては到着後直ちに、到着した出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
  3. 船舶等が出入国港から出発しようとするときは、あらかじめその出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の出発時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
  4. 入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
  5. 入国審査官から上陸許可の証印若しくは法第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。
  6. 前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。

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