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出入国管理及び難民認定法 第五十六条 (協力の義務)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(協力の義務)

第五十六条

本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。

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