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出入国管理及び難民認定法 第五十六条の二 (旅券等の確認義務)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(旅券等の確認義務)

第五十六条の二

本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。

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