条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の八十八 (出国命令の取消し)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出国命令の取消し)

第五十五条の八十八

主任審査官は、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第五十五条の八十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の八十八(出国命令の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条の八十七(出国期限の延長) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十六条(協力の義務) →