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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の八十七 (出国期限の延長)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出国期限の延長)

第五十五条の八十七

主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。

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