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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の八十六 (出国命令書の方式)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出国命令書の方式)

第五十五条の八十六

前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

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