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民法 第四百三十七条 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

第四百三十七条

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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