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民法 第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の更改)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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この条文を参照している条文
第441条
第458条
この条文が引用された裁判例
保険金請求
最高裁判所 昭和48年1月30日 昭和46(オ)1109
棄却
損害賠償請求事件
徳島地方裁判所 平成15年10月31日 平成14(ワ)277
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