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民法 第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の更改)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債務者の一人との間の更改)

第四百三十八条

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

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