条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百五十八条 (連帯保証人について生じた事由の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯保証人について生じた事由の効力)

第四百五十八条

第四百三十八条第四百三十九条第一項第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

e-Gov法令検索で第四百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百五十八条(連帯保証人について生じた事由の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四百五十七条(主たる債務者について生じた事由の効力) 民法 目次 第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務) →