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民法 第四百五十七条 (主たる債務者について生じた事由の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(主たる債務者について生じた事由の効力)

第四百五十七条

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

3主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

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「民法第四百五十七条(主たる債務者について生じた事由の効力)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

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