条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百五十八条の二 (主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

第四百五十八条の二

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第四百五十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)について教えてください」と聞く
← 第四百五十八条(連帯保証人について生じた事由の効力) 民法 目次 第四百五十八条の三(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務) →