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民法 第四百四十一条 (相対的効力の原則)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相対的効力の原則)

第四百四十一条

第四百三十八条第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

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